令和6年能登半島地震に関連する有価証券報告書等の提出期限について (2024年1月05日 金融庁)
今般の令和6年能登半島地震により被害を受けられた被災者の皆様に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。
本地震に関連し、有価証券報告書等の提出期限について、以下のとおりお知らせがでました。
金融商品取引法に基づく開示書類(有価証券報告書及び内部統制報告書、四半期報告書、半期報告書)について、今般の令和6年能登半島地震の影響に伴って、やむを得ない理由により期限までに提出できない場合は、財務(支)局長の承認により提出期限を延長することが認められていますので、所管の財務(支)局に相談してください。
(注)有価証券報告書及び
内部統制報告書の提出期限 : 事業年度経過後3か月以内
四半期報告書の提出期限 : 四半期会計期間経過後45日以内
半期報告書の提出期限 : 中間会計期間経過後3か月以内
また、臨時報告書についても、地震という不可抗力により臨時報告書の作成自体が行えない場合には、そのような事情が解消した後、可及的速やかに提出することで、遅滞なく提出したものと取り扱われることとなります。
ここに記載する他にも、今般の地震により実務上の支障が生じているなど、お困りのことがございましたら、ご遠慮なく所管の財務(支)局まで相談してください。
(金融庁 ホームページ
https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240105/20240105.html )