「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について (2023年12月26日 金融庁)
1.改正の概要
総額1億円以上の有価証券の募集又は売出しを行う際には、有価証券届出書の提出が必要とされます。他方で、株式報酬として交付される株式が譲渡制限付である場合(※)については、有価証券届出書の提出を不要とし、臨時報告書の提出で足りるとする特例が設けられます。
本改正は、当該株式報酬について、発行会社の株式報酬規程やRSの割当契約等に、
・ 取締役等の死亡その他正当な理由による退任又は退職
・ 発行会社の組織再編成等
といった事由が生じた際、譲渡制限を解除する旨の条項が含まれている場合であっても、当該特例の譲渡制限期間の要件を満たし、有価証券届出書の提出が不要であることを、企業内容等開示ガイドラインにおいて明確化する改正を行うものです。
※ いわゆる譲渡制限付株式(RS:Restricted Stock)
2.適用日
本件のガイドラインは、2023/12/26付で適用されました。
(金融庁 ホームページ
https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20231226/20231226.html )