「会計制度委員会報告第8号「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」の改正について」の公表について (2023年11月17日 日本公認会計士協会)
日本公認会計士協会(会計制度委員会)は、2023年11月9日に開催されました常務理事会の承認を受けて、「会計制度委員会報告第8号「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」(以下「キャッシュ・フロー実務指針」という。)の改正について」を2023年11月17日付けで公表しました。
<改正内容>
(1) 現金の定義の修正
実務対応報告等では、その適用対象となる電子決済手段が通貨に類似する性格と要求払預金に類似する性格を有する資産であると整理され、特定の電子決済手段を現金に含めることとされました。その定めとの整合を図るため、現金の定義に「特定の電子決済手段」を追加されました。
(2) 上記(1)の特定の電子決済手段に該当する資産に関する記載の追加
実務対応報告等の記載と整合させる形で、「特定の電子決済手段」は実務対応報告の適用対象となる第1号電子決済手段、第2号電子決済手段及び第3号電子決済手段が該当し、「外国電子決済手段」は、これらの電子決済手段のうち電子決済手段の利用者が電子決済手段等取引業者に預託しているものに限られる旨の記載を追加することになりました。
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