監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」及び監査基準報告書700実務ガイダンス第1号「監査報告書に係るQ&A(実務ガイダンス)」の改正並びに「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について (2023年8月1日 日本公認会計士協会)

日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)では、2023年7月28日の常務理事会の承認を受けて、監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」及び監査基準報告書700実務ガイダンス第1号「監査報告書に係るQ&A(実務ガイダンス)」の改正を公表しました。

本改正は、2022年10月の監査基準報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」の改正に伴い、監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」及び監査基準報告書700実務ガイダンス第1号「監査報告書に係るQ&A(実務ガイダンス)」について所要の見直しを行ったものです。

主な改正内容

(1)監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」

改正倫理規則において、監査業務の依頼人が社会的影響度の高い事業体(Public Interest Entity :PIE)である場合、報酬関連情報(監査報酬、非監査報酬及び報酬依存度)の開示が、要求事項として新設されたことを受け、2022年10月に監査基準報告書700を改正した。また、「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2023年3月改正)に基づき、金融商品取引法に基づく監査の監査報告書における報酬関連情報の開示が求められることになった。

これらに対する実務的な対応として、その他の報告責任区分における報酬関連情報の記載例を追加した。

(2)監査基準報告書700実務ガイダンス第1号「監査報告書に係るQ&A(実務ガイダンス)」

監査報告書において報酬関連情報の開示を行う場合の具体的な留意事項の解説として、Q1-10「監査報告書における報酬関連情報開示の適用範囲」及びQ1-11「監査報告書における報酬関連情報開示の省略等」を新設した。

最新の改正後本文PDFは監査実務指針等ページにも掲載しています。

(日本公認会計士協会 ホームページ

 https://jicpa.or.jp/specialized_field/20230802fhg.html )