監査基準報告書720周知文書第3号「「企業内容等の開示に関する内閣府令」の公表に伴う監査基準報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」における取扱い(周知文書)」の公表について (2023年4月10日 日本公認会計士協会)

日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、監査基準報告書720周知文書第3号「「企業内容等の開示に関する内閣府令」の公表に伴う監査基準報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」における取扱い(周知文書)」を公表しました。

本周知文書では、2023年1月31日付けで公布・施行された「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」における有価証券報告書等の「サステナビリティに関する考え方及び取組」等の一部の開示に関して、有価証券報告書等に記載すべき重要な事項を記載した上で、当該記載事項を補完する詳細な情報について他の公表書類を参照可能となったことに対し、有価証券報告書等において参照された他の公表書類が、監査基準報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の対象となるかどうかに関する取扱いを説明しています。

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