令和4年公認会計士法等改正に係る政令・内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について (2023年1月25日 金融庁)
金融庁は、令和4年公認会計士法等改正に係る政令・内閣府令案等を改正しました。
主な改正等の内容は以下のとおりです。
(1)上場会社等監査人登録制度に係る規定の整備
・監査法人等が登録を受けなければ、その財務書類について監査証明業務を行うことができないこととなる「上場会社等」の範囲を定める。
・登録申請書記載事項、添付書類、登録拒否要件などの登録手続に関する事項を整備する。
・登録上場会社等監査人が公認会計士である場合の共同監査人の人数等を定める。
・登録上場会社等監査人が整備しなければならない業務管理体制を定める。
(2)監査法人の社員の配偶関係に基づく業務制限に係る規定の整備
・監査法人の社員が被監査会社等の役員等と配偶関係を有する場合に、監査法人の業務が制限されることとなる社員の範囲等を定める。
(3)その他
・公認会計士の登録事項に勤務先に関する事項を追加する。
・公認会計士登録の抹消事由に係る継続的専門研修の不受講期間を定める。
(金融庁 ホームページ
https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230125/20230125.html )