実務対応報告第43号「電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い」の公表 (2022年8月26日 企業会計基準委員会)

2019年5月に成立した「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第28号)により、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)が改正され、いわゆる投資性ICO(Initial Coin Offering。企業等がトークン(電子的な記録・記号)を発行して、投資家から資金調達を行う行為の総称である。)は金融商品取引法の規制対象とされ、各種規定の整備が行われました。こうした状況を踏まえ、企業会計基準委員会は、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号。)における電子記録移転有価証券表示権利等の発行・保有等に係る会計上の取扱いについての公表を承認しました。

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