改正移管指針第9号「金融商品会計に関する実務指針」の公表 (2025年03月25日 企業会計基準委員会)
近年、ファンドに非上場株式を組み入れた金融商品が増加しており、これらの非上場株式を時価評価することによって、財務諸表の透明性が向上し、投資家に対して有用な情報が開示及び提供されることになり、その結果、国内外の機関投資家からより多くの成長資金がベンチャーキャピタルファンド等に供給されることが期待されるとして、ベンチャーキャピタルファンドに相当する組合等の構成資産である市場価格のない株式を時価評価するように速やかに会計基準を改正すべきとの要望が聞かれました。
こうした状況を受けて、企業会計基準諮問会議から提言がなされ、これを踏まえ、2023年12月に開催された第516回企業会計基準委員会において、ベンチャーキャピタルファンドに相当する組合等の構成資産である市場価格のない株式を中心とする範囲に限定し、上場企業等が保有するベンチャーキャピタルファンドの出資持分に係る会計上の取扱いの見直しを目的として会計基準の開発に着手することとし、検討を重ねました。
今般、2025年3月4日開催の第542回企業会計基準委員会において、改正移管指針第9号「金融商品会計に関する実務指針」(以下「本実務指針」という。)の公表が承認されました。
(企業会計基準委員会 ホームページ
https://www.asb-j.jp/jp/ikan/y2025/2025-0311.html)