金融商品取引契約に係る顧客交付書面のデジタル化について (2025年02月20日 金融庁)
金融庁は、社会的にデジタルツールの活用が進んでいくなか、金融商品取引契約に係る情報の提供についても、関係法令の改正を行い、金融商品取引契約に係る情報提供の媒体について、証券会社等が顧客のデジタル・リテラシーに応じて「書面」又は「デジタル」によることを選択できるよう、規定の整備を行いました。
令和7年4月1日からこの制度が施行されることとなりますが、これまで「書面」による情報提供を受けていた顧客が、引き続き「書面」での交付を希望する場合には、その旨を証券会社等に請求すれば、これまでどおり書面での情報提供を受けることができます。
一方、証券会社等によっては、「デジタル」での情報提供に対応していないケースもありますので、情報提供に係る具体的な取り扱いについては、取引のある証券会社等からの案内を十分に確認してください。
(金融庁 ホームページ
https://www.fsa.go.jp/policy/shodeji/index.html )