ユーロ円TIBORの恒久的な公表停止に伴う「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第二条第一項及び第二項に規定する金融庁長官が指定するものを定める件」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について (2025年02月10日 金融庁)

本告示は、令和7年2月10日付で適用されます。

(金融庁 ホームページ

https://www.fsa.go.jp/news/r6/shouken/20250210/20250210.html )