「業種別委員会実務指針第64号「投資信託における監査上の取扱い」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について (2024年11月18日 日本公認会計士協会)

日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2024年11月12日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会実務指針第64号「投資信託における監査上の取扱い」の改正について」を公表しました。

 投資信託の基準価額の算出について、投資信託委託会社及び信託会社等との間で基準価額の照合を日次で行う実務(二者計算)が業界の中で長く浸透していましたが、投資信託協会において、「運用と計算の分離」を図り、基準価額の算出を信託会社等のみで行う実務(一者計算)への移行を促すための検討が行われ、2024年6月7日に投資信託協会より、「投資信託の基準価額の受託者一者計算を行う際の考え方」が公表され、投資信託の基準価額の一者計算を行う場合において、投資家及び受益者保護の観点から留意すべき事項が取りまとめられました。本改正は、上記を受けて、投資信託の基準価額の一者計算を行う場合における監査上の留意事項を追加するために見直しを行ったものです。

 内容に係る主な変更点は次のとおりです。

・一者計算を前提とした監査契約の締結における留意事項を追記した(第13項)。

・一者計算を前提とした信託会社及び投資信託委託会社における内部統制を含むスキーム全体の理解など、リスク評価手続における留意事項を追記した(第19項及び第23項)。

・一者計算を前提とした内部統制の保証報告書を利用する場合の検討事項など、内部統制の運用評価手続における留意事項を追記した(第33-8項及び第33-9項)。

・一者計算を前提とした有価証券残高確認の検討事項など、有価証券の監査手続における留意事項を追記した(第34項、第35項及び第36項)。

・基準価額の照合並びに一者計算及び二者計算の実務について追記した(付録1)。

・中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の廃止に伴い記載を修正した(第5項、第8項及び付録5の文例2の脚注6)。

 本改正は、原則として公表日から適用されます。

(日本公認会計士協会 ホームページ

 https://jicpa.or.jp/specialized_field/20241118aib.html )