「専門業務実務指針「電子決済手段等取引業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」」(公開草案)の公表について (2024年11月05日 日本公認会計士協会)
日本公認会計士協会(業種別委員会)は、電子決済手段等取引業者の分別管理に関する外部監査を合意された手続業務により実施する場合の実務指針について一通りの検討を終えたため、公開草案として公表し、広く意見を求めています。
本公開草案は、2023年6月1日に施行された改正資金決済法により、電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段を自己の電子決済手段と分別して管理し、公認会計士等による分別管理の状況に関する外部監査を受けることが義務付けられたことを受けて、取りまとめたものです。
なお、本公開草案は、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に記載された要求事項を遵守するに当たり、当該要求事項及び適用指針と併せて適用するための指針を示していますが、基本的に専門業務実務指針4461「暗号資産交換業者における利用者財産及び履行保証暗号資産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」を参考にして、暗号資産交換業者における利用者財産及び履行保証暗号資産の分別管理に係る合意された手続業務の要求事項と同様の要求事項を示しています。
また、一般社団法人日本暗号資産等取引業協会から「会員における利用者財産等の分別管理のチェック項目及びチェックのポイント」(資金決済法第62条の14第2項の規定に基づく、同協会会員における利用者財産等の分別管理に係る「チェック項目」及び「チェックのポイント」を示したもの)が2024年10月25日に公表されておりますので、適宜参照してください。
意見期限:2024年12月5日(木)まで
(日本公認会計士協会 ホームページ