「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令」等の改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について (2024年9月13日 金融庁)

1. 改正の概要

一定の要件を満たす持株会・持投資口会については、集団投資スキーム持分やインサイダー取引規制等の適用除外が認められています。

本件は、その持株会・持投資口会に関する適用除外の要件に関して、下記について改正を行うものです。

 ・1回当たりの拠出金額を200万円未満に引き上げ

 ・拡大持株会の範囲を議決権保有基準(形式基準)から影響力基準(実質基準)に変更

 ・拡大持株会の構成員に役員を追加

 ・持投資口会の範囲に特定関係法人の子会社の役員・従業員を追加

具体的な内容については、(別紙2)を参照してください。

2.施工日

令和7年1月1日(水曜)から施行

(金融庁 ホームページ

https://www.fsa.go.jp/news/r6/shouken/20240913/20240913.html )