令和6年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等の公表について (2024年9月13日 金融庁)

1. 改正の概要

(1)認可を要しないこととなる有価証券の売買高の基準等について

 本件は、令和6年5月22日に成立した「金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第32号。公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行。)において、取引規模が限定的で、かつ、流動性の低い非上場有価証券のみを取り扱う私設取引システム業務につき、第一種金融商品取引業の登録のみで運営できるよう緩和されたことに伴い、所要の改正を行うものです。

(2)競売買方式の売買高の上限の緩和等について

 金融審議会 市場制度ワーキング・グループ「第二次中間整理」(令和4年12月公表)において、上場株券等を取り扱う私設取引システム(PTS)に関し、取引の公正性や価格の透明性の確保を図る制度整備及び競売買方式に係る売買高上限の緩和、並びにPTS取引のうち取引所の立会外取引に類似するものに関するTOB5%ルールの適用対象外とする旨が提言されました。

 本件は、この提言を踏まえ、所要の改正を行うものです。

(1)に関する具体的な内容については(別紙1)~(別紙3)を、(2)に関する具体的な内容については(別紙4)~(別紙8)参照してください。

2.施工日

本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行の予定

意見期限:令和6年10月13日(日曜)17時00分(必着)

(金融庁 ホームページ

https://www.fsa.go.jp/news/r6/shouken/20240913-2/20240913-2.html )