第5回適時調査「非保証業務に対する監査役等による事前の了解」を公表 (2024年8月29日 日本監査役協会)
2022年7月25日に日本公認会計士協会の「倫理規則」が改正されたことに伴い、監査人による非保証業務の提供に関し、監査役等による「事前の了解」が求められることになりました。これを受け、2023年1月18日に日本監査役協会では「日本公認会計士協会『倫理規則』の改正を踏まえた監査役等の実務に関するQ&A集」を公表し、事前の了解における監査役等の実務上の対応について整理をしました。 今回実施した第5回適時調査では、その後の当該実務に関する状況を把握することを目的として「非保証業務に対する監査役等による事前の了解」というテーマを設定し調査を行いました。
(日本監査役協会 ホームページ
https://www.kansa.or.jp/news/post-13614/)