「業種別委員会実務指針第52号「全銀協TIBOR行動規範の遵守態勢に対する保証業務に関する実務指針」の改正について」の公表について (2024年7月31日 日本公認会計士協会)

日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2024年7月12日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会実務指針第52号「全銀協TIBOR行動規範の遵守態勢に対する保証業務に関する実務指針」の改正について」を公表しました。

 保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の起草方針に基づいた構成への組替え、及び「全銀協TIBOR行動規範」の改定等への対応のため、見直しを行ったものです。

 内容に係る主な変更点は次のとおりです。

・本文について、保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の起草方針に基づいた構成(「本実務指針の適用範囲」「要求事項」「適用指針」「適用」「付録」)に組み替えた。

・本実務指針を最初に公表した時点では、まだ保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」(以下「保証実3000」という。)が存在しなかったため、本実務指針の中では必要に応じて関係する監査基準報告書を参照する形をとっていたが、今回の改正に当たって、「本実務指針に定めがないものについては、保証業務実務指針3000に従って業務を行うことを前提としている」(第3項)旨を明記することとしたため、これらの監査基準報告書への参照は一部を残して基本的には削除した。

・付録2(全銀協TIBOR行動規範の遵守態勢に関する保証報告書の文例)について、保証実3000における保証報告書の文例(合理的保証)に沿った形に修正した。

・付録3(行動規範におけるリファレンス・バンクの遵守事項に対する手続例)について、現行の全銀協TIBOR行動規範の規定に合わせて内容を更新した。

 

本改正は、2024年7月12日から適用されます。

(日本公認会計士協会 ホームページ

 https://jicpa.or.jp/specialized_field/20240731wst.html )