専門業務実務指針「監査人から引受事務幹事会社への書簡について」及び「「監査人から引受事務幹事会社への書簡」要綱」の改正並びに「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について (2024年7月12日 日本公認会計士協会)
日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、2024年7月12日に開催されました常務理事会の承認を受けて、専門業務実務指針「監査人から引受事務幹事会社への書簡について」及び「「監査人から引受事務幹事会社への書簡」要綱」の改正を公表しました。
本改正は、金融商品取引法に基づく四半期報告制度の廃止及びコンフォート・レターに関する実務動向等を踏まえ、専門業務実務指針「監査人から引受事務幹事会社への書簡について」について、また、日本証券業協会と共同して、「「監査人から引受事務幹事会社への書簡」要綱」について、所要の見直しを行ったものです。主な改正内容については、別添の「「「監査人から引受事務幹事会社への書簡」要綱」及び専門業務実務指針「監査人から引受事務幹事会社への書簡について」の改正の概要」を参照とのことです。実務指針については、要求事項と適用指針を明確化していますが、従前からの実務の大きな変更を伴う改正は含まれておりません。ただし、金融商品取引法に基づく四半期報告制度に関連する規定については廃止の上、半期報告制度に合わせた用語の置き換えを行うとともに、任意の四半期レビューが行われる場合の取扱いを補足しています。
(日本公認会計士協会 ホームページ