「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」 に関する実務指針」の一部改訂について(2024年6月18日 日本公認会計士協会)

今回の改訂は、2024年2月21日付けで『「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」報告書』(以下「国大会計基準」)が改訂されたことを受け、文部科学省及び日本公認会計士協会の両者で検討を行ったものです。

 改訂後のQ&Aは、令和6事業年度から適用されます。

 ただし、大学運営基金及び国際卓越研究大学研究等体制強化助成等に関する改訂箇所の適用に当たっては、国立大学法人法の一部を改正する法律(令和5年法律第88号)の施行に合わせ、令和6年10月1日以後に終了する事業年度から適用されます。

(日本公認会計士協会 ホームページ

 https://jicpa.or.jp/specialized_field/20240618iec.html )