改正企業会計基準適用指針第2号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」等の公表 (2024年3月22日 企業会計基準委員会)
令和5年度税制改正において、完全子会社株式について一部の持分を残す株式分配のうち、当該一部の持分が当該完全子会社の株式の発行済株式総数の20%未満となる株式分配について、他の一定の要件を満たす場合には、完全子会社株式のすべてを分配する場合と同様に、課税の対象外とされる特例措置、いわゆるパーシャルスピンオフ税制が新たに設けられました。これを受けて、2023年3月に開催された第497回企業会計基準委員会において、事業を分離・独立させる手段であるスピンオフの会計処理を検討することが企業会計基準諮問会議より当委員会に提言され、当該取引に係る会計基準の開発に着手することとし、検討を重ねました。
今般、2024年3月18日開催の第522回企業会計基準委員会において、以下の改正企業会計基準適用指針(以下合わせて「本適用指針」という。)の公表を承認されました。
・改正企業会計基準適用指針第2号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」
・改正企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
(企業会計基準委員会 ホームページ
https://www.asb-j.jp/jp/implementation_guidance/y2024/2024-0322.html)